浦和地方裁判所 昭和54年(む)60号 決定
国籍朝鮮
住居
埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根八九六番地の三
職業
会社役員 猪原成雄こと
金漢琪
一九三二年一〇月一二日生
右の者に対し浦和地方検察庁検察官窪田四郎から刑の執行猶予取消の請求があつたので、当裁判所は、本人の意見を聴いた上、左のとおり決定する。
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主文
東京地方裁判所が昭和五一年二月一三日右の者に対してなした刑の執行猶予の言渡はこれを取り消す。
理由
右の者は、昭和五一年二月一三日東京地方裁判所において、覚せい剤取締法違反罪により懲役一〇月に処せられ三年間その懲役刑の執行を猶予されたものであるが、右猶予期間内に犯した覚せい剤取締法違反罪により昭和五三年九月一二日東京高等裁判所において懲役一〇月裁定未決三〇日、法定未決二七二日に処せられ、その判決は昭和五四年二月六日確定したことは、同人が提出した意見書並びに一件記録に徴し明白であるから刑法第二十六条一号、刑事訴訟法第三百四十九条の二第一項により主文のとおり決定する。